民間事業者による信書の送達に関する法律 第四条

(検閲の禁止)

平成十四年法律第九十九号

一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。

第4条

(検閲の禁止)

民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)

第4条 (検閲の禁止)

一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次ページへ →