クラウド六法健康増進法第三章 国民健康・栄養調査等第十五条健康増進法 第十五条(省令への委任)平成十四年法律第百三号第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。