健康増進法 第十五条

(省令への委任)

平成十四年法律第百三号

第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第15条

(省令への委任)

健康増進法の全文・目次(平成十四年法律第百三号)

第15条 (省令への委任)

第10条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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