知的財産基本法 第二十三条

平成十四年法律第百二十二号

知的財産戦略本部は、この章の定めるところにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(以下「推進計画」という。)を作成しなければならない。

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 知的財産の創造、保護及び活用のために政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な方針 二 知的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策 三 知的財産に関する教育の振興及び人材の確保等に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策 四 前各号に定めるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 推進計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4 知的財産戦略本部は、第一項の規定により推進計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 知的財産戦略本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 知的財産戦略本部は、知的財産を取り巻く状況の変化を勘案し、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも毎年度一回、推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

7 第四項の規定は、推進計画の変更について準用する。

第23条

知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)

第23条

知的財産戦略本部は、この章の定めるところにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(以下「推進計画」という。)を作成しなければならない。

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 知的財産の創造、保護及び活用のために政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な方針 二 知的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策 三 知的財産に関する教育の振興及び人材の確保等に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策 四 前各号に定めるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 推進計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4 知的財産戦略本部は、第1項の規定により推進計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 知的財産戦略本部は、適時に、第3項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 知的財産戦略本部は、知的財産を取り巻く状況の変化を勘案し、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも毎年度一回、推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

7 第4項の規定は、推進計画の変更について準用する。

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