知的財産基本法 第五条

(国の責務)

平成十四年法律第百二十二号

国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(国の責務)

知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)

第5条 (国の責務)

国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)知的財産基本法の全文・目次ページへ →
第5条(国の責務) | 知的財産基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ