知的財産基本法 第五条
(国の責務)
平成十四年法律第百二十二号
国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)
第5条 (国の責務)
国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。