知的財産基本法 第六条
(地方公共団体の責務)
平成十四年法律第百二十二号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)
第6条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。