知的財産基本法 第十二条
(研究開発の推進)
平成十四年法律第百二十二号
国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることに鑑み、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。
(研究開発の推進)
知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)
第12条 (研究開発の推進)
国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることに鑑み、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第130号)第3条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。