知的財産基本法 第十条

(競争促進への配慮)

平成十四年法律第百二十二号

知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。

第10条

(競争促進への配慮)

知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)

第10条 (競争促進への配慮)

知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。

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