知的財産基本法 第十条
(競争促進への配慮)
平成十四年法律第百二十二号
知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。
(競争促進への配慮)
知的財産基本法の全文・目次(平成十四年法律第百二十二号)
第10条 (競争促進への配慮)
知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。