独立行政法人国民生活センター法 第九条
(役員及び職員の服務等)
平成十四年法律第百二十三号
センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
2 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員及び職員の服務等)
独立行政法人国民生活センター法の全文・目次(平成十四年法律第百二十三号)
第9条 (役員及び職員の服務等)
センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
2 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。