独立行政法人国民生活センター法 第九条

(役員及び職員の服務等)

平成十四年法律第百二十三号

センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

2 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第9条

(役員及び職員の服務等)

独立行政法人国民生活センター法の全文・目次(平成十四年法律第百二十三号)

第9条 (役員及び職員の服務等)

センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

2 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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