独立行政法人国民生活センター法 第十六条
(特別委員)
平成十四年法律第百二十三号
重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。
2 特別委員の任期は、二年とする。
3 第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第二項及び前条並びに通則法第二十三条第二項の規定は、特別委員について準用する。
(特別委員)
独立行政法人国民生活センター法の全文・目次(平成十四年法律第百二十三号)
第16条 (特別委員)
重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。
2 特別委員の任期は、二年とする。
3 第12条第2項、第13条第1項から第3項まで、第14条第2項及び前条並びに通則法第23条第2項の規定は、特別委員について準用する。