独立行政法人国民生活センター法 第四条

(事務所)

平成十四年法律第百二十三号

センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。

第4条

(事務所)

独立行政法人国民生活センター法の全文・目次(平成十四年法律第百二十三号)

第4条 (事務所)

センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。

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