独立行政法人農畜産業振興機構法 第三条
(機構の目的)
平成十四年法律第百二十六号
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
(機構の目的)
独立行政法人農畜産業振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百二十六号)
第3条 (機構の目的)
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。