クラウド六法独立行政法人農畜産業振興機構法第二章 役員及び職員第九条独立行政法人農畜産業振興機構法 第九条(役員及び職員の地位)平成十四年法律第百二十六号機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。