独立行政法人農畜産業振興機構法 第五条
(資本金)
平成十四年法律第百二十六号
機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人農畜産業振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百二十六号)
第5条 (資本金)
機構の資本金は、附則第3条第6項及び第4条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。