独立行政法人農畜産業振興機構法 第十七条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第百二十六号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一号ロの規定により機構が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第二号、第三号ハ及び第四号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項、第二十三条並びに第二十五条第一項及び第二項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第17条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

独立行政法人農畜産業振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百二十六号)

第17条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第10条第1号ロの規定により機構が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第2号、第3号ハ及び第4号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項、第23条並びに第25条第1項及び第2項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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