独立行政法人農畜産業振興機構法 第十四条

(長期借入金)

平成十四年法律第百二十六号

機構は、第十条第一号ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

第14条

(長期借入金)

独立行政法人農畜産業振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百二十六号)

第14条 (長期借入金)

機構は、第10条第1号ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

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