独立行政法人農畜産業振興機構法 第十条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百二十六号

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 二 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。 三 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。 四 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。 五 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。 六 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

第10条

(業務の範囲)

独立行政法人農畜産業振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百二十六号)

第10条 (業務の範囲)

機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第183号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 二 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。 三 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第103号)の規定により次の業務を行うこと。 四 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。 五 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第109号)の規定により次の業務を行うこと。 六 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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