独立行政法人農林漁業信用基金法 第七条

(持分の譲渡し等)

平成十四年法律第百二十八号

政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に対抗することができない。

3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。

第7条

(持分の譲渡し等)

独立行政法人農林漁業信用基金法の全文・目次(平成十四年法律第百二十八号)

第7条 (持分の譲渡し等)

政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に対抗することができない。

3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。

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