独立行政法人農林漁業信用基金法 第七条の二

(出資者に対する持分の払戻し)

平成十四年法律第百二十八号

林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。

3 第一項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。 一 信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロに掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は林業・木材産業改善資金助成法第十七条第一号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ハに掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時 二 信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき当該求償権に係る債務が完済された時

4 信用基金が第二項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。

第7条の2

(出資者に対する持分の払戻し)

独立行政法人農林漁業信用基金法の全文・目次(平成十四年法律第百二十八号)

第7条の2 (出資者に対する持分の払戻し)

林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。

3 第1項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。 一 信用基金が当該出資者(その者が第13条第3項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第42号)第17条第2号若しくは木材安定供給特措法第16条第2号ロに掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第13条第2項に規定する林業者等又は林業・木材産業改善資金助成法第17条第1号若しくは木材安定供給特措法第16条第2号ハに掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時 二 信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき当該求償権に係る債務が完済された時

4 信用基金が第2項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。

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