独立行政法人農林漁業信用基金法 第六条
(持分の払戻し等の禁止)
平成十四年法律第百二十八号
信用基金は、第七条の二第二項若しくは通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻し又は通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付をする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 信用基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の払戻し等の禁止)
独立行政法人農林漁業信用基金法の全文・目次(平成十四年法律第百二十八号)
第6条 (持分の払戻し等の禁止)
信用基金は、第7条の2第2項若しくは通則法第46条の3第3項の規定による払戻し又は通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付をする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 信用基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。