独立行政法人農林漁業信用基金法 第十二条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百二十八号

信用基金は、第三条第一項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 一 農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。 二 農業信用保証保険法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。 三 農業信用基金協会の農業信用保証保険法第二条第三項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第八条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。 四 農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。 五 次条、林業・木材産業改善資金助成法第十七条及び木材安定供給特措法第十六条第二号の規定による債務の保証を行うこと。 六 都道府県に対し木材安定供給特措法第十六条第一号の規定による貸付けを行うこと。 七 中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。 八 中小漁業融資保証法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。 九 漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第二条第三項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第四条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。 十 漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。 十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 信用基金は、第三条第二項に掲げる目的を達成するため、農業保険法第二百十四条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)及び漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業保険法及び漁業災害補償法で定める。

3 信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第六十六条の規定による支援を行うことができる。

第12条

(業務の範囲)

独立行政法人農林漁業信用基金法の全文・目次(平成十四年法律第百二十八号)

第12条 (業務の範囲)

信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 一 農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。 二 農業信用保証保険法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。 三 農業信用基金協会の農業信用保証保険法第2条第3項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第8条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。 四 農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。 五 次条、林業・木材産業改善資金助成法第17条及び木材安定供給特措法第16条第2号の規定による債務の保証を行うこと。 六 都道府県に対し木材安定供給特措法第16条第1号の規定による貸付けを行うこと。 七 中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。 八 中小漁業融資保証法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。 九 漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第2条第3項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第4条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。 十 漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第4条第1項第3号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。 十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 信用基金は、第3条第2項に掲げる目的を達成するため、農業保険法第214条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)及び漁業災害補償法第196条の3に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業保険法及び漁業災害補償法で定める。

3 信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成三十年法律第35号)第66条の規定による支援を行うことができる。

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