独立行政法人農林漁業信用基金法 第十五条

(区分経理)

平成十四年法律第百二十八号

信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。) 二 第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。) 三 第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)

第15条

(区分経理)

独立行政法人農林漁業信用基金法の全文・目次(平成十四年法律第百二十八号)

第15条 (区分経理)

信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。) 二 第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。) 三 第12条第1項第7号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)

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