独立行政法人北方領土問題対策協会法 第五条

(資本金)

平成十四年法律第百三十二号

協会の資本金は、附則第二条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。

3 協会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5条

(資本金)

独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)

第5条 (資本金)

協会の資本金は、附則第2条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。

3 協会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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