独立行政法人北方領土問題対策協会法 第六条
(役員)
平成十四年法律第百三十二号
協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 協会に、役員として、理事一人を置くことができる。
3 協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
(役員)
独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)
第6条 (役員)
協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 協会に、役員として、理事一人を置くことができる。
3 協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。