独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十一条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百三十二号

協会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。 二 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第四項に規定する交流等事業(同項第一号に掲げるものに限る。)を実施すること。 三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。 四 昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものに対し必要な援護を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 六 北方地域旧漁業権者等法第四条に規定する業務(以下「貸付業務」という。)を行うこと。

第11条

(業務の範囲)

独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)

第11条 (業務の範囲)

協会は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。 二 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第85号)第2条第4項に規定する交流等事業(同項第1号に掲げるものに限る。)を実施すること。 三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。 四 昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものに対し必要な援護を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 六 北方地域旧漁業権者等法第4条に規定する業務(以下「貸付業務」という。)を行うこと。

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