独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十七条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百三十二号

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、協会の役員及び職員には適用しない。

第17条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)

第17条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、協会の役員及び職員には適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次ページへ →
第17条(国家公務員宿舎法の適用除外) | 独立行政法人北方領土問題対策協会法 | クラウド六法 | クラオリファイ