独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十二条
(区分経理)
平成十四年法律第百三十二号
協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(区分経理)
独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)
第12条 (区分経理)
協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。