独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十二条

(区分経理)

平成十四年法律第百三十二号

協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

第12条

(区分経理)

独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)

第12条 (区分経理)

協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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