独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十八条
平成十四年法律第百三十二号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)
第18条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第13条第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第14条第1項又は第2項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。