独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十六条
(主務大臣等)
平成十四年法律第百三十二号
協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 二 貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣 三 一般業務に関する事項については、内閣総理大臣 四 貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣
2 協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。