独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十六条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百三十二号

協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 二 貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣 三 一般業務に関する事項については、内閣総理大臣 四 貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

2 協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第16条

(主務大臣等)

独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)

第16条 (主務大臣等)

協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 二 貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣 三 一般業務に関する事項については、内閣総理大臣 四 貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

2 協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次ページへ →