独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十四条
(長期借入金)
平成十四年法律第百三十二号
協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2 協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(長期借入金)
独立行政法人北方領土問題対策協会法の全文・目次(平成十四年法律第百三十二号)
第14条 (長期借入金)
協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2 協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。