独立行政法人国際協力機構法 第二条
(名称)
平成十四年法律第百三十六号
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。
(名称)
独立行政法人国際協力機構法の全文・目次(平成十四年法律第百三十六号)
第2条 (名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。