独立行政法人国際協力機構法 第五条
(資本金)
平成十四年法律第百三十六号
機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。