独立行政法人国際交流基金法 第二十三条

平成十四年法律第百三十七号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十四条第一項の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第十五条第二項の規定に違反して運用資金を取り崩したとき。 四 第十六条第一項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して運用資金を運用したとき。 五 第十六条第三項の規定により外務大臣が定めた事項に違反して運用資金を運用したとき。

第23条

独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)

第23条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第14条第1項の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第15条第2項の規定に違反して運用資金を取り崩したとき。 四 第16条第1項において準用する通則法第47条の規定に違反して運用資金を運用したとき。 五 第16条第3項の規定により外務大臣が定めた事項に違反して運用資金を運用したとき。

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