独立行政法人国際交流基金法 第二十条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百三十七号

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。

第20条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)

第20条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。

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