独立行政法人国際交流基金法 第六条

(名称の使用制限)

平成十四年法律第百三十七号

基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。

第6条

(名称の使用制限)

独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)

第6条 (名称の使用制限)

基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。

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