独立行政法人国際交流基金法 第十五条
(運用資金)
平成十四年法律第百三十七号
基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第三条第六項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第五条第二項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の運用資金(以下「運用資金」という。)は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。
(運用資金)
独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)
第15条 (運用資金)
基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第3条第6項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第5条第2項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の運用資金(以下「運用資金」という。)は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。