独立行政法人国際交流基金法 第十八条
(財務大臣との協議)
平成十四年法律第百三十七号
外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十四条第一項の規定による承認をしようとするとき。 二 第十六条第三項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。
(財務大臣との協議)
独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)
第18条 (財務大臣との協議)
外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第14条第1項の規定による承認をしようとするとき。 二 第16条第3項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。