独立行政法人国際交流基金法 第十六条

(運用資金の運用)

平成十四年法律第百三十七号

通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、支払が外国通貨で行われる事業の実施に必要な経費の財源を得ようとするときは、外貨建債券(外国通貨で表示される債券をいう。次項及び第十八条第二号において同じ。)の取得により運用資金を運用することができる。

3 前項の場合において、外貨建債券の種類、外貨建債券の取得により運用することができる運用資金の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。

第16条

(運用資金の運用)

独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)

第16条 (運用資金の運用)

通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、支払が外国通貨で行われる事業の実施に必要な経費の財源を得ようとするときは、外貨建債券(外国通貨で表示される債券をいう。次項及び第18条第2号において同じ。)の取得により運用資金を運用することができる。

3 前項の場合において、外貨建債券の種類、外貨建債券の取得により運用することができる運用資金の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。

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