独立行政法人国際交流基金法 第十条

(役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百三十七号

基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第10条

(役員及び職員の秘密保持義務)

独立行政法人国際交流基金法の全文・目次(平成十四年法律第百三十七号)

第10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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