クラウド六法独立行政法人国際交流基金法第二章 役員及び職員第十条独立行政法人国際交流基金法 第十条(役員及び職員の秘密保持義務)平成十四年法律第百三十七号基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。