法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第一条

(目的)

平成十四年法律第百三十九号

この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。

第1条

(目的)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百三十九号)

第1条 (目的)

この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第1号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。

第1条(目的) | 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ