法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第七条

(法曹養成連携協定の変更)

平成十四年法律第百三十九号

連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

第7条

(法曹養成連携協定の変更)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百三十九号)

第7条 (法曹養成連携協定の変更)

連携法科大学院を設置する大学は、前条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の変更の認定について準用する。