法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第九条

(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)

平成十四年法律第百三十九号

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

第9条

(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百三十九号)

第9条 (法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

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