法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第八条

(認定の取消し)

平成十四年法律第百三十九号

文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。 一 第六条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び第十二条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと認めるとき。

2 文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

第8条

(認定の取消し)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百三十九号)

第8条 (認定の取消し)

文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の認定を取り消すことができる。 一 第6条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び第12条第2項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第6条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと認めるとき。

2 文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。