国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第七条
(出資証券)
平成十四年法律第百四十五号
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(出資証券)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)
第7条 (出資証券)
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。