国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第九条

(役員)

平成十四年法律第百四十五号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。

第9条

(役員)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第9条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。