国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二条
(定義)
平成十四年法律第百四十五号
この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「非化石エネルギー法」という。)第二条に規定する非化石エネルギーをいう。
2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギー(同条第四項に規定する非化石エネルギーを除く。)の使用の合理化をいう。