国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二条

(定義)

平成十四年法律第百四十五号

この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「非化石エネルギー法」という。)第二条に規定する非化石エネルギーをいう。

2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギー(同条第四項に規定する非化石エネルギーを除く。)の使用の合理化をいう。

第2条

(定義)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第2条 (定義)

この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。)第2条に規定する非化石エネルギーをいう。

2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギー(同条第4項に規定する非化石エネルギーを除く。)の使用の合理化をいう。

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