国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第六条
(資本金)
平成十四年法律第百四十五号
機構の資本金は、附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)
第6条 (資本金)
機構の資本金は、附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。