国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十二条
(理事の欠格条項の特例)
平成十四年法律第百四十五号
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十二条第一項」とする。
(理事の欠格条項の特例)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)
第12条 (理事の欠格条項の特例)
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第145号)第12条第1項」とする。