国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十六条の三

(特定公募型研究開発業務基金の設置等)

平成十四年法律第百四十五号

機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下「特定公募型研究開発業務基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定公募型研究開発業務基金に充てる資金を補助することができる。

第16条の3

(特定公募型研究開発業務基金の設置等)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第16条の3 (特定公募型研究開発業務基金の設置等)

機構は、経済産業大臣が通則法第35条の4第1項に規定する中長期目標において第15条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下「特定公募型研究開発業務基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定公募型研究開発業務基金に充てる資金を補助することができる。

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