国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十六条の二

(株式等の取得及び保有)

平成十四年法律第百四十五号

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

第16条の2

(株式等の取得及び保有)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第16条の2 (株式等の取得及び保有)

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

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