国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十六条の五

(国会への報告等)

平成十四年法律第百四十五号

機構は、毎事業年度、特定半導体基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

第16条の5

(国会への報告等)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第16条の5 (国会への報告等)

機構は、毎事業年度、特定半導体基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

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